- お申し込み ⇒ 満18歳〜満64歳の健康な方
- ※
- 「総合保障1型+入院保障2型」は満18歳〜満59歳の健康な方
- 保障期間 ⇒ 18歳〜65歳
- *1:
- 入・通院日が同日(日帰り入院)の場合には入院1日とし、入院料の支払いの有無などにより判断します。
- ※
- 65歳以降は同額掛金の「熟年型+熟年入院型」に自動継続となり、85歳まで保障されます。ただし、60歳以降は年齢に応じて保障内容が変わります。
(「総合保障1型+入院保障2型」にご加入の場合、「総合保障1型」の保障は65歳で終了し、入院保障型のみ同額掛金の熟年入院型に自動継続となります。)
この共済事業は、生協法に基づき厚生労働省の認可を受けた事業で、組合員の相互扶助によって生活の安定と向上を図ることを目的としています。そのため、この趣旨に賛同された方が、出資金200円を払い込み、組合員となってご利用いただくことになります。
お申し込みいただける方
お申し込みいただけるのは、お申し込みの日(申込書受付日、郵送の場合は消印日)において、東京都にお住まいか、または勤務地がある満18歳〜満64歳の健康な方です。
- ※
- 「総合保障1型+入院保障2型」は満18歳〜満59歳の健康な方
- ※
- 「健康告知内容」に該当する方(花粉症は除きます)は、ご加入いただけません(健康状態については告知のみで、医師等による診査は不要です)。ただし、内容によって一部ご加入いただける場合がありますので、くわしくは当組合までお問い合わせください。
- ※
- 他の都道府県と重複してご加入にはなれません。
「健康告知内容」を必ずお読みください。
お申し込みの方法
郵送でのお申し込み
ホームページの資料請求をご利用ください。なお、お電話で都民共済まで資料をご請求いただくこともできます。
- ※
- 下記、取扱金融機関に口座が必要です。
銀行(ゆうちょ銀行以外)
「口座振替依頼書兼加入申込書」に必要事項をご記入のうえ、1人200円の出資金と初回掛金を添えて、口座振替の手続きを口座振替取扱金融機関の窓口で行ってください。なお、手続きの際に預金通帳と指定口座お届け印をご用意ください。
- ※
- 保障の開始はこの方法が最も早くなります。
取扱金融機関
みずほ銀行 三菱UFJ銀行 りそな銀行 三井住友銀行 青梅信用金庫 多摩信用金庫 西武信用金庫 ゆうちょ銀行
- ※
- ゆうちょ銀行の通帳は「総合口座通帳」となります。
普及員に手渡しでのお申し込み
パンフレットをお届けしている都民共済の普及員に加入申込書をお渡しください。
ただし、普及員はご加入の審査・承諾はできません。
都民共済本部
- Tel:
- 03-3980-0271(代)/0570-037331(お客様ダイヤル)
〒170-6061 豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 36F
営業時間 平日 9:00-17:00 / 定休日 土・日・祝日
新小平事務所
- Tel:
- 042-343-8011
〒187-0032 小平市小川町2-1959-1 ダルエルベイダ2F
営業時間 平日 9:00-17:00 / 定休日 土・日・祝日
掛金の払い込み
掛金は毎月15日(15日に振替ができなかった場合は、その月の28日)にご指定の口座から自動振替となります。
- ※
- 金融機関が休業日のときは翌営業日に自動振替となります。
保障の開始
掛金払い込み日の翌日から保障されます。
保障の開始は、当組合が加入申込書の内容を審査して承諾した場合に、初回掛金をいただいた日の翌月1日からとなります。ただし、初回掛金をいただいた日の翌日から保障開始日の前日までの間に共済金の支払事由の直接の原因が発生した場合は、共済金のお支払いの対象となります。なお、お申し込み日の翌月15日が初回掛金の振替日となります。
保障の終期と保障内容の変更時期
「総合保障型+入院保障型」の保障の終期は制度内容の変更がない限り、65歳になられて初めて迎える3月31日までとなり、翌4月1日以降は、お申し出のない限り、同額掛金の「熟年型+熟年入院型」に自動継続となります。ただし、「総合保障1型+入院保障2型」にご加入の場合、「総合保障1型」の保障は65歳になられて初めて迎える3月31日までとなり、65歳以降は、「入院保障2型」のみ「熟年入院2型」に自動継続となります(「総合保障1型」は65歳まで同一保障)。
「総合保障1型+入院保障2型」→「熟年入院2型」
- ※
- 総合保障1型の保障は65歳で終了となります。
- ※
- 65歳になられて初めて迎える4月1日以降は、お申し出のない限り、上記コースへ自動継続となります。
- ※
- 60歳・65歳・70歳・80歳のそれぞれの年齢になられて初めて迎える4月1日以降は、保障内容が変わります。
「総合保障2型+入院保障2型」→「熟年2型+熟年入院2型」
- ※
- 65歳になられて初めて迎える4月1日以降は、お申し出のない限り、上記コースへ自動継続となります。
- ※
- 60歳・65歳・70歳・80歳のそれぞれの年齢になられて初めて迎える4月1日以降は、保障内容が変わります。
「総合保障1型+入院保障2型」にご加入の方は「総合保障2型+入院保障2型」へコースに変更いただくと85歳まで同額掛金で保障されます。なお、健康告知が必要となります。
共済金について
ご請求手続き
- 共済金の支払事由が発生したときは、遅滞なく当組合までご連絡ください。ご請求に必要な用紙をただちにお送りします。
- 共済金のご請求に必要な書類が当組合に到着した日の翌日から原則5日(土・日・祝日・12月29日〜1月3日を除く)以内に共済金をお支払いします。
- ご請求の内容によっては、前記2にかかわらず、確認や調査のための期間をいただくことがあります。
お支払いに関する注意事項
- 1.
- 減額またはお支払いができない場合は、主に以下のとおりとなります。
- (1)
- ご加入が無効、解除、失効、取消されたとき
- (2)
- 申込書や共済金請求書類に不実の記載があったとき
- (3)
- 初回掛金をいただいた日以前に発病した病気または発生した事故を原因とするとき
- (4)
- 入院や通院の期間が重複するとき
- (5)
- 故意、重大な過失、犯罪行為、私闘、死刑、無免許運転や酒気帯び運転等、薬物依存、精神障害または泥酔によるとき
- (6)
- 頚部症候群(むちうち症)または腰・背痛で他覚症状のないとき
- (7)
- 入院中治療に専念しなかったとき
- (8)
- 自殺または自殺行為によるとき
ただし、加入年月日(変更日)から1年経過後の自殺・重度障害は病気による場合と同額の共済金をお支払いします。
- (9)
- 事故のときすでにあった身体障害や傷病の影響等により傷害が重大となったとき
- (10)
- 「手術」について、<診療報酬点数1,400点未満の手術/創傷処理等の手術/ご加入(コース変更)後1年以内の帝王切開>によるとき
- 2.
- 地震、戦争、感染症などの事故により一時に大量の支払事由が発生し制度に影響を及ぼす場合は、共済金を減額してお支払いさせていただきます。
- 3.
- 「事故」とは、急激で偶発的な外来の事故をいいます。なお、次の場合などは「事故」とはみなされません。
- (1)
- 病気や体質的な要因をお持ちの方が軽微な外因により発症し、または症状が増悪したとき
- (2)
- 呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある方に生じた食物などの吸入または嚥下による気道閉塞または窒息
- (3)
- 病気の診断または治療中に生じたもの
- (4)
- 脳疾患、病気、心神喪失により生じたもの
- 4.
- 事故による入・通院は、事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院および180日以内の通院が対象となります。なお、骨折などで当組合の定めるギプス等(内固定、サポーター、テーピング、三角巾、包帯、絆創膏等は除く)を常時装着している場合、通院とみなせるケースがあります。
- 5.
- 入院日と退院日が同日(日帰り入院)の場合には入院日数を1日とし、入院料の支払いの有無などにより判断します。
- 6.
- 生命共済(こども型を除く)が先進医療を保障の対象とする場合、「先進医療」の共済金について、その支払限度額を超えた額が医療特約、新三大疾病(新がん)特約の順にお支払いの対象となります。なお、生命共済(こども型を除く)が先進医療を保障の対象としていない場合、医療特約、新三大疾病(新がん)特約の順にお支払いの対象となります。いずれの場合においても、先進医療を保障の対象とするコースの支払限度額の合計額を「先進医療」の共済金の支払限度額とします。
- 7.
- 決算後、剰余金が生じたときは割戻金として毎年3月31日において加入されているご加入者を対象にお戻ししています(3月31日において有効に成立しているご加入が対象)。
- 8.
- 共済金、掛金の払戻金、割戻金の支払いを請求する権利は、3年間請求されなかったときは、時効により消滅します。
- 9.
- 制度内容が変更された場合は、すでにご加入いただいている方についても変更後の定めが適用されます。
共済金の受取人
共済金の受取人はご加入者本人です。ただし、死亡共済金の受取人は、ご加入者の死亡時点における右記の1〜12の順序で上位の方となります。
この場合において、ご加入者と住所の異なる場合にも、それが修学、療養、勤務などの事情によると判断されるときは、同一世帯に属するものとします。また、各順序の同一世帯に属する方の中では、ご加入者によって扶養されている方を上位とします。
- ※
- 生命共済(こども型を除く)の死亡共済金の受取人は、ご加入者が当組合の承認を受けて次の方に限って指定または変更することができます。
- ご加入者に婚姻の届出のある配偶者がいない場合で、ご加入者と内縁関係にある方
- 特別な事情がある場合で、次の方
- 右記2〜4の方
- ご加入者に婚姻の届出のある配偶者がいない場合で、ご加入者と同居もしくは日常生活において世帯員と同様な生活状態にある方またはそれに準ずる方
- ※
- 遺言による受取人の指定・変更はできません。
[1] ご加入者の配偶者
ご加入者と同一世帯に属するご加入者の
[2] 子
[3] 孫
[4] 父母
[5] 祖父母
[6] 兄弟姉妹
その他のご加入者の
[7] 子
[8] 孫
[9] 父母
[10] 祖父母
[11] 兄弟姉妹
[12] ご加入者の甥姪