お知らせ

2017年07月19日
このたびの集中豪雨・降ひょう・落雷により罹災されたみなさまに謹んでお見舞い申しあげます


 都民共済の「新型火災共済」にご加入で下記損害に遭われた方は、お知らせください。

*風水害による10万円を超える損害、または床上浸水を被った場合に見舞共済金をお支払いします。


東京都民共済生活協同組合 
0570-037331(お客様ダイヤル)
03-3980-0271(代)/042-343-8011(新小平事務所)

〒170-6061 豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・36F


「共済金(保険金)が使える」と勧誘する住宅修理業者について(ご注意)

“都民共済”や“都民共済と提携している”など誤解される名称で、「共済金(保険金)が使える」ので住宅の屋根や壁の修理をやりませんかと勧誘している業者がおり、住宅修理工事の契約を迫るなどのトラブルが生じています。
消費者センターや国民生活センターには、「保険金(共済金)の範囲内で修理するので自己負担はない」などと無料を強調して訪問や電話によって住宅修理工事を勧誘している業者とのトラブルが報告されています。
都民共済では、被害状況等の確認をしないで火災共済の風水害等による見舞共済金(保険金)のお支払いのお電話をすることはありませんし、その共済金を充てることを前提にして、都民共済から住宅修理工事の勧誘を訪問や電話ですることは絶対にありません。
勧誘をしている業者の中には、結果として高額の工事料金を請求したり、工事契約の解約をするのに解約料が高額であるなどのトラブルが生じているようですので、下記の国民生活センターのホームページを参考にしていただきご注意ください。

【参考情報】
国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140627_1.html