他の火災保険と「新型火災共済」に重複して加入している場合の支払方法はどうなりますか?
この共済の他に火災等による損害を保障する他の共済や保険をご契約されている場合において、それぞれの契約について他の契約がないものとして算出された支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、この共済の共済金のお支払いは、次のようになります。
- (1)他の共済や保険から共済金や保険金が支払われていない場合
この共済の支払責任額 - (2)他の共済や保険から共済金や保険金が支払われている場合
損害の額から、他の共済や保険から支払われた共済金および保険金の合計額を差し引いた額。ただし、この共済の支払責任額を限度とします。