よくあるご質問

新型火災共済について
「新型火災共済」に質権を設定することはできますか?

質権者の承認があれば、「新型火災共済」を質権として設定できます。なお、質権設定をする場合、掛金の払い込みは「年払い」となります。お手続き等くわしくは、当組合までお問い合わせください。

このご質問に関連した情報は、以下のページでご覧いただけます。

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03-3980-0271