この特約は、次の条件をすべて満たしている場合、「新型火災共済」に付加してご加入いただけます。
例えば、Aさん(夫)が貸主と賃貸借契約を締結している場合に、生計を一にするBさん(妻)が、この共済(特約)のご加入者となることも可能です。 「新型火災共済」と「借家人賠償責任特約」のご加入者は同一の方となります。 また、「新型火災共済」の保障額にかかわらず、500万円コース、1,000万円コースのどちらでも付加することができます。
営業時間 平日 9:00-17:00
03-3980-0271