共済金の受取人はご加入者本人です。ただし、死亡共済金の受取人は、ご加入者の死亡時点における(1)〜(12)の順序で上位の方となります。
ご加入者と同一世帯に属するご加入者の
- (2)子
- (3)孫
- (4)父母
- (5)祖父母
- (6)兄弟姉妹
その他の、ご加入者の
- (7)子
- (8)孫
- (9)父母
- (10)祖父母
- (11)兄弟姉妹
- (12)ご加入者の甥姪
この場合において、ご加入者と住居を異にしていても、それが修学、療養、勤務などの事情によると判断されるときは、同一世帯に属するものとします。また、各順序の同一世帯に属する方の中では、ご加入者によって扶養されている方を上位とします。
生命共済(こども型を除く)の死亡共済金の受取人については、ご加入者が当組合の承認を受けて次の方のうちいずれか1人を指定または変更することができます。
- 1.ご加入者に婚姻の届出のある配偶者がいない場合で、ご加入者と内縁関係にある方
- 2.ご加入者に婚姻の届出のある配偶者がいない場合で、日常生活において同居もしくは世帯員と同様な生活状態にある方で、上記(1)と類似の関係と認められる方
- 3.前記(2)から(4)までに該当する方
- 4.前記(1)から(4)までに該当する方がいない場合で、(5)から(12)までに該当する方およびご加入者の2親等以内の姻族の方
- 5.上記1から4までに該当する方がいない場合で、ご加入者の身辺の世話をしている方など日常生活において密接な関係にある方
- ※遺言による受取人の指定・変更はできません。
- ※死亡共済金受取人が複数のときは、その受取割合は均等となります。
- ※死亡共済金を除く共済金については、指定代理請求人を指定または変更することができます(こども型を除く)。くわしくは、当組合までお問い合わせください。
- ※生命共済「熟年型」・「熟年入院型」も同様です。