お知らせ

2023年10月3日
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する共済金の取り扱いについて

このたびの新型コロナウイルス感染症に罹患された方々、ご家族、関係者の皆様に謹んでお見舞い申しあげます。

新型コロナウイルス感染症に関する共済金の取り扱いや「ご加入者マイページ」等の請求受付方法につきまして、下記のとおりご案内いたします。

  • このお知らせは2023年10月3日時点の内容に基づき作成しており、本取り扱いが変更となる場合は、あらためて当ホームページ(お知らせ)にてご案内いたします。

新型コロナウイルス感染症に関する共済金の取り扱いについて

1.入院共済金等について

(1) 支払対象について

新型コロナウイルス感染症により入院等をされた場合は、病気による共済金の支払対象となります。

また、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断され、医師の指示等により自宅または宿泊施設にて療養している場合については、その期間に関する医師の証明書等(診断書、保健所等からの書類の写しなど)をご提出いただくことで、入院共済金等のお支払いの対象といたします。

ただし、2022年9月26日~2023年5月7日までに診断され、自宅または宿泊施設にて療養された場合、入院共済金等のお支払いの対象は、重症化リスクの高い方(注)のみとなります。

<参考>新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお支払い範囲

ケース 診断年月日
2022年
9月25日以前
2022年9月26日以降
2023年5月7日まで
2023年
5月8日以降
入院された場合 〇お支払い対象
自宅、宿泊施設にて
療養された場合
(特別取り扱い)
重症化リスクの高い方 〇お支払い対象 ×お支払い対象外
上記以外の方 〇お支払い対象 ×お支払い対象外
  • (注)「重症化リスクの高い方」とは、以下の①~④に該当し、診断時における医師の診断内容に基づき発生届の対象となる方です。
  • 65歳以上の方
  • 入院を要する方
  • 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症の治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方
  • 妊娠中の方
  • ①、④については陽性診断日時点で該当された方となります。
  • ③について、対象となる新型コロナウイルス感染症の治療薬の詳細は、こちらをご確認ください。

対象となる加入コースには病気による共済金の保障が含まれています。
保障内容等について、詳しくはご加入のしおりをご確認ください。

  • 基本コース
    • こども型
    • 総合保障型 ・入院保障型 ・総合保障型+入院保障型
    • 生命共済型
    • 熟年型 ・熟年入院型 ・熟年型+熟年入院型
  • 特約コース
    • 医療特約 ・長期医療特約
(2) 共済金のご請求に必要な書類について

医療機関に入院の場合は、診断書等が必要となります。
自宅療養または宿泊療養の場合は、以下のとおりとなります。

診断年月日が2022年9月25日以前の場合

  • 自宅療養または宿泊療養の期間が10日以内の場合、「My HER-SYS(マイ ハーシス)」の療養証明書画面をプリントアウトしたものをお持ちであれば、そちらをご提出ください。なお、「My HER-SYS」の療養証明書機能は2023年9月末で終了していますので、お持ちでない場合は、保健所から発行されたその他の証明書、自治体から発行された療養証明書、診療明細書(新型コロナウイルス感染症の治療とわかるもの)、医療機関が発行した証明書のいずれかをご提出ください。
  • 自宅療養または宿泊療養の期間が11日以上の場合、療養期間が確認できる保健所・自治体や医療機関が発行した証明書等(コピー可)のご提出をお願いします。
  • 保健所・自治体等によっては証明書等の発行を終了している可能性があります。

診断年月日が2022年9月26日~2023年5月7日の場合

  • 自宅療養または宿泊療養の期間が7日以内の場合、「My HER-SYS(マイ ハーシス)」の療養証明書画面をプリントアウトしたものをお持ちであれば、そちらをご提出ください。なお、保健所から発行されたその他の証明書等も同様にご利用いただけます。
    • 2023年10月以降、「My HER-SYS」の療養証明書機能は利用できません。画面をプリントアウトしたものを既にお持ちの場合はご提出ください。
      医師の診断に基づき発生届の対象となる方で、「My HER-SYS」および、保健所の証明書をご利用いただけない場合は、1)ご加入者氏名、2)診断病名(新型コロナウイルス感染症)、3)診断年月日が確認できる医療機関等の証明書と上記の「重症化リスクの高い方」(②~④)に該当していることが確認できる証明書類を組み合わせてご提出ください。
        <証明書類の例>
      • 医療機関発行の診療明細書(新型コロナウイルス感染症の治療と確認できるもの)
      • PCR検査・抗原検査の陽性結果(市販の検査キットを除きます)
      • 自治体・保健所等からの受付結果などをプリントアウトしたもの
      • 【②入院を要する方】入院の領収証、診断書等
      • 【③重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症の治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方】治療薬の名称等が確認できる診療明細書等
      • 【④陽性診断日の時点で妊娠中の方】母子手帳等(ご加入者氏名および交付年月日が確認できる部分の写し)
  • 自宅療養または宿泊療養の期間が8日以上の場合、上記7日以内の場合と同様の証明書類に加えて、療養期間が確認できる保健所・自治体や医療機関が発行した証明書等(コピー可)のご提出をお願いします。
  • 保健所・自治体等によっては証明書等の発行を終了している可能性があります。

2.死亡共済金・重度障害共済金について

新型コロナウイルス感染症を直接の原因として共済金の支払事由が生じた場合は、病気による共済金の支払対象となります。ただし、下表のコースにご加入の場合、診断年月日が2023年5月7日以前の共済金の支払事由における死亡共済金または重度障害共済金については、不慮の事故による共済金と同額の共済金が支払対象となります。

対象となる加入コース

  • 基本コース
    • こども型
      (契約者死亡共済金も、同様の取り扱いとなります。なお、契約者死亡共済金は、加入年月日(契約日)から1年経過後の保障期間内の死亡が対象となります。)
    • 総合保障型 ・総合保障型+入院保障型
    • 生命共済型
    • 熟年型(熟年2.5型を除く) ・熟年型+熟年入院型

共済金の請求受付方法について

新型コロナウイルス感染症については、以下のいずれかの方法でご連絡をお願いいたします。受付完了後、ご請求に必要な書類を送付いたします。

1.ご加入者用マイページ(インターネット)による請求受付

ご加入者用マイページを利用して入院共済金のご請求受付を行うことができます。診断年月日が2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症により自宅または宿泊施設にて療養された場合もマイページによる請求受付が可能ですので、以下の入力方法をご確認ください。

なお、ご加入状況等によりマイページをご利用いただけない場合があります。

新型コロナウイルス感染症により自宅または宿泊施設にて療養された場合のマイページ入力方法

マイページからのご請求はこちら

2.電話による請求受付

上記の1.をご利用いただけない場合やお問い合わせがある場合は、下記の番号にお電話ください。

都民共済本部

0570-037331(お客様ダイヤル)
03-3980-0271(代)

〒170-6061 豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 36F
営業時間 平日 9:00-17:00 / 定休日 土・日・祝日

新型コロナウイルス感染症に関してよくある質問

▶ 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症の治療薬の投与が必要な方に関して対象となる治療薬として該当するものについて教えてください。

→ ロナプリーブ(カシリビマブ・イムデビマブ)、ステロイド薬(デキサメタゾンなど)、ゼビュディ(ソトロビマブ)、トシリズマブ、パキロビッド(ニルマトレルビル・リトナビル)、バリシチニブ、ラゲブリオ(モルヌピラビル)、ベクルリー(レムデシビル)とされています。(2022年9月30日現在)

  • ゾコーバ(エンシトレルビルフマル酸)、解熱鎮痛剤(例:カロナール・ロキソニン)および市販の風邪薬等は含まれません。

▶ 共済金の請求手続きは、どのようにすればよいですか?

→ 共済金のご請求受付(ご連絡)は、マイページ等で承ります。詳しくはこちらをご確認ください。受付完了後、ご請求に必要な書類を送付いたしますので、証明書を揃えてご返送をお願いいたします。なお、ご加入者毎に請求手続きが必要ですので、ご家族の複数名がご請求いただく場合でも、ご加入者毎に手続きをお願いいたします。

▶ 共済金の振込先は、どうなりますか?

→ 共済金は、原則として共済掛金振替指定口座へのお振り込みとなります。別の口座へのお振り込みをご希望の場合は、所定の用紙をご提出いただく必要がありますのでお問い合わせください。

▶ 共済金の請求に際し、「入院等状況申告書兼共済金支払請求書」の記入方法を教えてください。

→ 記入見本については、こちらをご確認ください。

共済事業約款の変更について

2023年4月1日付にて以下のとおり、生命共済の共済事業約款の変更を行っています。

1.変更の対象となる共済事業約款

子供生命共済事業約款、生命共済事業約款、熟年生命共済事業約款が変更となります。(対象となる加入コースは、こども型、総合保障型、総合保障型+入院保障型、生命共済型、熟年型、熟年型+熟年入院型となります。)

2.変更内容

新型コロナウイルス感染症に関する特則の削除

3.共済事業約款変更の変更日

2023年4月1日

ただし、新型コロナウイルス感染症に関する2023年5月7日以前の請求事由にかかる取り扱いについては、改定前の(新型コロナウイルス感染症に関する特則)の規定を適用します。

※ 変更後の共済事業約款については、こちらをご参照ください。

以上