お知らせ

2019年08月26日
「共済金(保険金)が使える」と勧誘する住宅修理業者について(ご注意)

最近、電話営業や訪問営業で

「風水雪害の保険金請求漏れがないか確認しています」
「屋根の無料点検を行います」
「不要のアンテナを無料で撤去します」
「都民共済から委託されています」

などの言葉でお客様に近づき
「共済金(保険金)だけで修理するので、お客様の負担はない」
などと「無料・自己負担ゼロ」を強調し「このままではマズイ」と不安をあおったうえで、共済金(保険金)申請を前提とした屋根や雨樋、アンテナ等の工事を勧誘する業者とのトラブルが、消費者センターや国民生活センターに報告されています。
このような業者の中には、結果として高額な工事費用を請求される、高額な解約料を請求される、などのトラブルになっているケースがあります。

都民共済では、共済金を充てることを前提した住宅修理工事を電話や訪問で勧めることは、絶対にありません。

下記の国民生活センターのホームページも参考にしていただき、くれぐれもご注意ください。

< http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180301_1.html >


■都民共済の新型火災共済のご加入の住宅または家財が、風水害等により10万円を超える損害 または床上浸水を被った場合は、ご加入額に応じた見舞共済金をお支払いいたします。
 ただし、風水害等による損害には、住宅の欠陥および老朽化による雨もり等による損害は含まれません。
 くわしくは、「お問合せ」または「ご加入のしおり」をご覧ください。
※共済金のご請求にあたっては、ご加入者様ご自身で都民共済までご連絡ください。


都民共済本部
0570-037331(お客様ダイヤル)
営業時間 平日9:00~17:00 定休日/土・日・祝日